【オプトイン方式とは?】特定電子メール送信における法改正をまとめてみた
さて、12月1日になりました。
本日から特定電子メールの送信に関する法律の改正が施行となります。
迷惑メール防止法などとも呼ばれているようですね。こっちのほうが分かりやすいかな。
・特定電子メールの送信等に関するガイドライン (PDFファイル)
僕自身バタバタとこの時期になって指摘を受けて調べなおして、、、なんてことをやっていますが、
せっかくなので内容についてざっくりまとめてみたいと思います。
ただ、詳しくは上のガイドラインなどを参考にしていただくのが確実かと。
このブログを参考にして何らかの問題が起きたとしても当方は責任を負いかねますのであしからず。
よし、まずは簡単にポイントを箇条書きにしましょうか。
1) 特定電子メールとは?
2) オプトアウトからオプトインへ
3) オプトインに必要なこと
4) 法としての効力
特定の電子メールを送信するのに、オプトイン方式を守らないといけなくなった、
というのが今回の法改正の骨子であります。
さ、順番に解説・・・
特定電子メールとは?
全部の電子メールに今回の法改正が関係あるかというと、もちろんそんなことはありません。
友達同士で送るメールにもオプトインだかオプトアウトだか言われても嫌ですもんね。
ガイドラインにはこうあります。
「特定電子メール」とは、「営利目的の団体又は営業を営む場合における個人」である送信者が「自己又は他人の営業につき広告又は宣伝を行うための手段として送信する電子メール」である。
ま、要するに営業メール、もしくは広告メールですね。
ちなみに以下のようなケースも、この特定電子メールに含みます。
【対象内】
・そのメール自体に広告要素がなくても、広告ページへのリンク誘導などが目的となっているもの
・送信者、送信内容を偽装して、広告ページへ誘導しようとしているもの
上記「偽装」の例として、SNS招待メール、懸賞当選メール、友人からのメールなどが挙げられています。
で、一方、次の場合は特定電子メールの対象外とされています。
【対象外】
・契約上の連絡や事務上の手続き案内で、広告要素を含まないメール
・非営利団体(政治団体、宗教団体、NPO法人、労働組合など)の送信するメール
こんな感じ。
色々書きましたが、ざっくりと「営業・広告メール」と考えてもらえばOKですね。
商品やサービスの紹介・案内が入っているもの、もしくはそういったページへ誘導するものは
対象になりますよってことですね。
あと、ここより後の文章にでてくる「メール」とは、この特定電子メールのことを指していると考えてください。
オプトアウトからオプトインへ
さ、対象となるメールは理解できたところで、法改正によって何が変わったのかを考えましょう。
上記にあるとおり、オプトアウトと呼ばれる方式からオプトインと呼ばれる方式に変わるわけですが、
それぞれどういった意味なのか勉強してみましょう。
■ オプトアウト
今まではこちらの方式が守られていれば、特定電子メールを送信してもよいことになっていました。
知らない業者から営業メールや広告メールを受け取った経験がある人は多いと思いますが、
「※未承諾広告※」とか「メール配信停止希望はこちらへ」みたいな表記があります。
この配信停止希望を訴えることができるのがオプトアウト方式の特徴です。
オプトアウト、つまり配信を止める同意がとれる仕組みがあればメールを送信してよい、ってことです。
■ オプトイン
オプトアウトの逆、つまり、メールを配信をするための同意が必要となるわけです。
ガイドラインにはこうあります。
「同意」とは、「他の者がある行為をすることについて、賛成の意思を表示すること」と解されるため、(1)受信者が広告・宣伝メールの送信が行われることを認識した上で、(2)それについて賛成の意思を表示した場合に、同意が得られたものと考えられる。
すなわちここでのポイントは、不特定多数に対してメールを送信するやり方は違反ってことです。
どこかから名簿を購入して、手に入れたメールアドレスへ配信する、、、などはアウト。
システムにメールアドレスの組み合わせパターンを計算させて送信しまくるのも、もちろんダメ。
あと、オプトアウトの仕組みもこれまでと同様に明記する義務があります。ご注意を。
オプトインに必要なこと
ここまでで、「特定電子メールを送信するためには、事前に同意が必要」ということが分かりました。
では、この「同意」はどのように得るべきなのかを調べてみましょう。
まずこちら。
同意の範囲について求められているのは、特定電子メールの「送信をすること」であり、送信する電子メールの種類や内容まで特定して同意をとることまでは、法律上の義務としては求められていない。
送信する内容までは言わなくてもよいってことですね。あと、送信者が特定できない場合もダメ。
「この会社から送る」とバシッと分かっていればよいのですが、例えば「関連会社及び協力関係に
ある企業より案内を送ることがあります」とかはNGです。どこを指すのかはっきりしないので。
そして同意に関しては、望ましいという手段はあれど、その方法を限定はしていません。
まあ一般的によく使われるのは、チェックボックスで「送信してよいか」を判断させるものですね。
しかし、いくつか注意点があります。
■ 同意を求める文面が、小さかったり見にくい場所に表示されているなどはダメ
■ 広告メールを送ってもよいかを確認するメールも特定電子メールにあたる(ので、オプトインが必要)
■ メールを送信することに同意した時期・手段などを記録しておく義務が生じる
1つ目、通常の人間が認識できるものという記載があるので、目立つ形で表記するのがよいですね。
2つ目は要するに、同意が必要だからと言って、不特定多数に「送ってよい?」ってやるのはダメってこと。
3つ目の記録に関しては、最後にメールを送信した日から1ヶ月間は保存する義務があるそうです。
また、例外として次のような場合は必ずしもオプトインを必要としません。
■ 営業上のメールマガジンなど、通常、広告や宣伝が入ることが予想されるメール
■ 1つのメールアドレスに複数の使用者がいる場合
1つ目、ガイドラインでは雑誌に例えられています。雑誌には日常的に広告が載ってますが、
広告がメインコンテンツなわけではありません。つまりメールに「付随的」に広告が掲載される場合、
メールが送信されることさえ記載しておけば、「同意」の必要性まではないと書かれています。
2つ目は、例えばメーリングリストや会社の代表受付メールとかでしょうか。この場合は、
誰か一人の同意がとれていればOKということです。ま、対象者を調べるの自体が難しいですもんね。
法としての効力
最期は法改正による代表的な規制強化について勉強しておきましょう。
■ 法人に対する罰金額の上限が100万円から3000万円に引き上げ
■ 電子メールアドレス情報を保有している者に対し、情報提示を求めることができる
■ 海外から送られてくるメールについても法の対象となる
ま、こんなもんですかね。
こればっかりは違法行為をしなけりゃ関係ないことなので、この程度でさらっと流しておきます。
・
・
・
さて、最初に挙げたポイントに沿ってつらつら書きましたが、今回の改正を一文で無理やりまとめてしまうと
広告・宣伝メール、または広告・宣伝ページへ誘導するようなメールは、事前に誰でも理解できる手段で同意をとっておかないと送信できなくなりました
こんな感じでしょうか。
あと、「このメールは規制の対象?」「こういったケースは大丈夫なの?」とか心配な人。
取り急ぎの対策として、
メールアドレスを入力させるフォームに、「メールを送ってもよい場合はチェックを入れてください」という、登録者の意思によって同意・不同意の判断ができる項目を入れておく
これさえやってれば、まず問題はないと思います。
しかしながら、、、
こういった改正は施行されてから色々な事例が出てくることで、その解釈具合まで変化していくこともあり得ます。
今後の動きにも注意しつつ、適正な形でメールを利用するように心がけたいものですね。
当然、自戒を込めて。







































